育児休業をした際に、国から支給されるのが「育児休業給付金」です。
育児休業給付金の事を知らずに、妊娠したから退職を考えている。もう退職してしまったなどの声をよく耳にします。
年間ですると数十万円受け取る事ができたお金を無駄にしてしまうのはとてももったいないですよね。
今から妊娠を考えている方、今妊娠している方にとってはこの「育児休業給付金」はとても大切な話になってきます。
今回は「育児休業給付金」について、給付金の条件と気をつけるポイントを解説していきます!
育児休業給付金ってなに?期間はどのくらい?
「育児休業給付金」と言う言葉は聞いた事あるけど、詳しい事はわからない方が多いですよね。
どんな目的で支給されているものなのか、どれくらいの期間もらうことができるのか詳しく解説していきます!
コロナウイルスの影響で再就職も困難になってきている状況なので、妊娠したからといって退職してしまうのはとてももったいないです。
しっかり給付金について理解しておきましょう◎
育児休業給付金とは
「育児休業給付金」とは、労働者が、育児休業を取得しやすいようにまた、休業後に職場復帰を支援、促進を目的とした制度です。
父親、母親にかかわらず子どもを養育する義務がある労働者が取得することができます。
被保険者は、受給中の社会保険の免除もあるので、とても助かる制度ですね。
育児休業と給付金の対象期間
出産予定の6週間前から出産後8週は「産前産後休業」と言います。なので、こちらの期間は給付金はありません。
その後8週目以降が育児休業となり、給付金を受け取ることが可能です。
期間は子どもが1歳になる前日までです。給付金は最長2歳まで延長が可能です。
この延長は皆さんが申請できる訳ではありません。
1歳になったけど保育所が決定しない
配偶者が養育が困難
離婚で元配偶者と離婚
新たな妊娠。6週間以内に出産予定
上記の4つの条件を満たす人のみになります。
こちらに該当する方は延長申請を忘れないように行いましょう!
必要な書類と書き方
- 育児休業給付支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 支給申請書の内容が確認できる書類(賃金台帳、出勤簿 など)
- 育児を行っている事実が確認できる書類(母子健康手帳 など)
- マイナンバーカード、もしくはマイナンバーカードの通知書
申請は基本的に、個人で行うのではなく会社に申請します。
申請してすぐに給付金が貰える訳ではないので、早めに動いておく様にしておきましょう。
育児休業給付金は原則として、2ヵ月ごとに2ヵ月分をまとめて申請。
しかし、「育児休業給付支給申請書」は1回目と2回目以降とで記載内容が異なる点があるので注意が必要です。
支給される条件
育児休業給付金は男女問わず取得が可能です。
男性が取得するイメージがあまりないと思いますが、女性と同じ制度を利用することができます。
支給される条件は、
会社の雇用保険に加入し、保険料を支払っている
育児休業後の退職予定がない
2年間で勤務日数が11日以上が12ヶ月あること
育児休暇中に休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと
上記を満たしていると「育児休業給付金」を受け取ることができます。
会社の雇用保険に加入し保険料を支払っている
育児休業給付金の大前提です。
雇用保険から支払われる給付金になるので、雇用保険加入者のみとなります。
正社員だけでなく、パートやアルバイトでも加入は可能になります。
雇用保険加入は会社によって条件が異なるので、詳しくは勤め先に確認してみてください。
2年間で11日以上勤務期間が12ヶ月以上
育児休業給付金を受け取るには「2年間で11日以上勤務期間が12ヶ月以上」と言う条件もあります。
再就職をし、現在の会社に勤務を始めて一年未満の方はどうするの?となりますよね。受け取ることができないわけではありません。
一年未満の方は以下の条件を満たしておく必要があります。
転職前の職場も合わせてOK
前職でも雇用保険に加入しており、1日も空白がなく就職しているか
前職の退職時に失業給付金を申請していないか
こちらに該当してしまうと給付金は受け取ることができないので注意が必要です。
給付金を貰うことができない人は?
雇用保険に加入していても受け取ることができない人はいます。
そのようなことになってしまってはもったいないので、事前にチェックを行いましょう。
育児休業を取らずに仕事復帰
育児休業が始まる時点で退職予定あり
育児休業中でも会社から給与が8割以上出ている
上の2つは自分自身で管理は可能ですよね。
急な妊娠では退職予定前であれば仕方がないことですが、妊活を行っている方は転職は少し考え直した方がいいかもしれませんね。
しっかりリサーチして後悔のない生活を送りましょう♡
いかがでしたか?
今回は「育児休業給付金について」解説しました。
「せっかく貰えるのに、ギリギリで退職してしまった」「延長制度を知らなくて後で気づいた」などと後で後悔してしまってはどうにもできませんよね。
後悔しない為にも、事前にしっかりリサーチを行いましょう。
現在妊娠している方でもまだ遅くはありません!
育児休業給付金制度は給付金を貰うことが出来るだけでなく、社会保険料の免除も可能です。
給付金と保険料免除だけでも金銭面の負担は少なくなると思うので、しっかり活用してください!