育児休業給付金とは、育児のためにお仕事をお休みした後、復帰して働くことを前提としてもらえるお金です。
復帰することを約束しているものなので、出産をきっかけに退職する場合はもらえません。
この記事では、育児休業給付金をもらえる条件や延長の条件についてなど、ちょっとややこしい項目をわかりやすく説明していきます。
支給金額の計算方法や大体のめやすなども紹介していますので、参考にしてみてくださいね。
育児休業給付金をもらえる条件とは
育児休業給付金をもらうためには、いくつかの条件があります。
フルタイムの正社員であった場合は、条件を満たしている場合がほとんどですが、パートタイムや契約社員といった非正規雇用の場合は、支給要件に当てはまらない場合もあるかもしれません。
今までの労働時間や雇用形態が、もらえる条件に当てはまっているか確認してみましょう。
育児休業給付金をもらえるか確認してみよう
育児休業給付金の支給要件は、次の5つです。
子どもが1歳未満であること
育児休業が終わったら、職場復帰することが決まっていること
育児休業に入る前の2年間に、1か月に11日以上働いた日が、12か月以上あること
育児休業中、働いた日が10日(10日以上の場合は月に80時間)以下であること
育児休業中に支払われた賃金が、休業前の8割以下であること
育児休業中にお仕事をする予定がなく、お給料をもらう予定もない場合は、「子どもが1歳未満で、職場復帰が決まっていて、育児休業前の2年間で月に11日以上働いた日が1年以上あればもらえる」ということになります。
続いて、契約社員など期間の定めのある場合の支給条件について見ていきましょう。
育児休業給付金、契約社員はさらに条件がある
契約社員など期間の定めのある方の場合、育児休業給付金の支給条件はこの二つの項目が追加されます。
育児休業が始まる前、同じところで1年以上働いていること
子どもが1歳6か月になるまでに、契約が更新されないこと
契約社員の場合、「同じところで1年以上働いていて、子どもが1歳になり職場復帰した後も、1歳6か月になるまでは契約更新なく働ける」なら育児休業給付金がもらえる、ということになります。
子どもが1歳6か月、2歳になっても延長できる
原則として「子どもが1歳になる前々日まで」が育児休業給付金の支給期間ですが、条件によっては延長できることもあります。
1歳になったら保育園に入れるよう申し込みをしているにもかかわらず、1歳までに入れそうにないことがわかれば、1歳6か月まで支給を延長することができます。
また、同じように1歳6か月以降で保育園に申し込みをしていて、2歳までに入れそうにないことがわかっている場合も、支給を延長することができます。
育児休業給付金の支給金額は
育児休業給付金の支給金額は、それまで支払われていた賃金によって決定します。
会社の経理などに確認すると間違いないですが、今までの給料明細書があれば自分でも計算できますので、気になったら一度計算してみましょう。
今のお給料からわかる大体の支給のめやすも掲載していますので、ざっくりでいいから支給金額が知りたい!という場合はぜひ参考にしてみてください。
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の支給額の計算方法はこちらです。
育児休業に入る前6か月間の総支給額を、180で割った額 × 支給日数(原則として30日)× 67%(ただし育児休業半年後からは50%)
大まかにいうと、今までのお給料の約67%、ということになります。
この計算式を使って出しためやすの金額がこちらです。
育児休業前のお給料が月15万円くらい…月10万円程度の支給額
育児休業前のお給料が月20万円くらい…月13~4万円程度の支給額
こちらで、だいたいの金額が予想できましたでしょうか?
育児休業給付金がもらえることになると、約2か月に1回のペースで振り込まれます。
最初に申請してから、決定の通知が来るまでにも時間がかかりますので、余裕を持って申請しておきたいですね。
育児休業給付金が振り込まれないときは
育児休業給付金が振り込まれない!というときは、焦らず次のことを確認してみましょう。
・「育児休業給付金支給決定通知書」が届いているか
通知書が届いていなければ審査中なので、落ち着いて待ちましょう。審査にかかる日数は約半月とのことなので、1か月経っても連絡がないようならお問い合わせしてみてもいいかもしれません。
ただし、個人情報にかかわることなので、育児休業給付金の電話についてのお問い合わせは受け付けていません。ハローワークへ直接行って、窓口で相談してみましょう。
産後の大変なときなので、体に負担がかからないよう気を付けてお出かけしてくださいね。
育児休業給付金をきっかけに、これからの働き方を考えてみよう
育児休業給付金は、職場復帰を決めている人へ支給されるお金です。出産をきっかけに退職する場合はもらえませんが、その場合は要件を満たしていれば失業保険を受け取ることができます。
育児休業給付金は、ママだけでなくパパも受け取れます。パパが育児休業をとるかどうかも含めて、これからはどのような働き方がパパママと職場にとってベストなのか、お互いに相談して進めていけるといいですね。
育児休業給付金の手続きは原則として会社が行うものです。円満に進められるよう、あらかじめ予定を立てて、余裕を持って手続きを行いましょう。
参考: 厚生労働省 Q&A~育児休業給付~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html