育児休業給付金の知りたいあれこれ!コロナ関係や延長・条件は?

育児休業給付金とは、育児休暇を取得している従業員が申請することで国から受け取ることができる給付金のことです。

受け取れる給付金は条件により異なる場合もあります。

この記事では昨今の感染症であるコロナウイルスが萬栄しているという新しい状況下で延長や申請の条件・計算方法に変更があったのかどうか、他に利用できるも含めて紹介します。

育児休業給付金とコロナ、延長や条件は?

育児休業給付金についてどのくらい知っていますか?

ただ「育児休暇を取得していくときに申請すれば国からお金がもらえる」という内容だけ考えていませんか?

条件や延長、コロナ禍において何か影響などはあるのかどうかなど、この時期だからこそ知っておきたい情報を整理してご紹介します。
コロナ禍で金銭的に厳しい状況が続く中、制度を正しく理解して賢く利用することで家族みんなの生活が助かります。

【概要】育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、育児休暇を取得している従業員が申請すると国からもらえる給付金です。

育児休暇を取りやすくする目的で採用されている制度、最終的には職場復帰を前提としています。

したがって、給付金受給期間は会社に籍を置いておいて、期間満了後に退職する前提であれば支給対象外となるため注意が必要です。

受給条件とは?

育児休業給付金を受給するための条件は以下の6つです。

①子どもが満1歳未満である。
夫婦で同時または交互に育児休暇を取得する場合は別制度の1歳2ヶ月となります。

 

②育児休暇開始前2年間の間に、1ヶ月間に11日以上勤務した日が12ヶ月以上ある。

契約社員の場合は勤続が1年以上で、子どもが1歳半までに契約更新期間にならないなど、別途規定があります。

 

③雇用保険に加入している。

育児休業給付金は雇用保険によって設けられているものなので、雇用保険に入っていることが条件となります。

 

④育児休暇中に会社から賃金を受けている場合は休業前の8割未満であること。

会社や勤務体制によっては育児休暇中に賃金を受け続けることができる場合があります。

その際にその受給額が休業前の給料の8割を超えている場合は給付金を受け取ることができません。

 

⑤育児休暇期間中の就業日数が月10日、80時間を超えないこと。

会社によっては育児休暇期間でも数日勤務するようになることも考えられます。

その際、その勤務日が月に10日以上あれば給付金支給対象外となります。

正し月に10日以上であっても、月合計が80時間未満であれば支給対象となるので安心してください。

 

⑥育児休暇後は職場復帰を予定していること。

育児休業給付金は職場復帰を前提としているパパママのみを対象に支給されるため、どうせ辞めるけど給付金だけ受け取ろうというような考えの場合支給対象外になります。また、育児休暇取得時は職場復帰を前提としていても育児休暇の途中で退職せざるを得ない場合もあると思います。そういった際はその退職日が属する支給期間以降は支給されなくなります。

職場復帰を前提としていないということになったと、遡って返還させるようなことはないので安心してください。

コロナ禍での影響や延長について

昨今のコロナウイルス禍で育児休業給付金になにか影響があったのかどうかですが、現状で東京や大阪の一部地域で支給が1ヶ月以上も遅れているということです。

最短の申請で出産から4か月後に受け取ることができる予定ですが、1ヶ月の遅延でもコロナ禍で減給などされているこの時代には大きなダメージです。

これはコロナウイルスの影響で業務を縮小し、人員削減や倒産している会社なども多いことからハローワークの業務に過剰な負荷がかかり、機能が麻痺しているからだと推測されます。

2020年3月には厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴い、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正という通達がでました。

これにより、コロナウイルスの影響で保育園などに子どもを預けられない場合に育児休暇の延長だけでなく育児休暇終了日の繰り下げ&給付金の延長が1度だけでなく2度3度とできるようになりました。

※延長は終了のタイミングで日数を引き延ばすこと、繰り下げは期間内(期間終了前)に終了日を変更すること。

これは厚労省HPのよくある質問のページでも詳細を確認することができますが、原則会社側との協議により延長&繰り下げができるということです。

ただし厚労省は法令上は繰下げ変更は1回までとされていますが、2回以上の変更を認めることは差し支えありません」と回答しているため可能性は大いにあるということでしょう。

その他コロナ禍で受け取れる給付金は?

育児休業給付金を受け取ることができても、コロナウイルスによる不況が家計に与える影響は大きいものです。

共働きではなかった場合、育児休業給付金も取得できない上に家計の収入が減少して苦しい状況だと思います。

そんなコロナ禍利用できる給付金を見てみましょう。

お金は子どもを育てていく中でどうしても必要なものです。利用できる制度や給付金は積極的に活用しましょう。

令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金

令和2年4月分の児童手当受給児童を対象として1人につき1万円を支給するという内容です。

これは改めての申請は不要で、児童手当支給の口座と同口座に支給され、支給日は市町村によって異なることのことです。

対象となる家庭には市町村より別途案内を送付するとのことですが、まだ手元にない場合は対象かどうか市町村で確認しましょう。

ひとり親世帯臨時特別給付金

基本給付が1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円の給付金が支給されます。

受給条件によっては申請不要なものもありますが、支給対象となる場合は案内が送付されるとのことです。

ただし、役所の業務負荷が高い今、急ぐ場合は自ら問い合わせることも良いでしょう。

コロナ禍においてひとり親世帯の経済的困窮は大変問題になっています。

子どものためにも、ためらわず自ら情報をとりにいきましょう。

給付金や制度は賢く理解して利用!

コロナ禍で金銭的に苦しいご家庭はたくさんあると思います。
特にまだ子どもが小さい家庭は将来のことが不安になったりすることもありますよね。
まずは目の前の金銭問題から一つ一つ解決していきましょう。

コロナ禍において育児休業給付金は、

企業の同意があれば1度ではなく2度3度と延長ができるようになった

給付金支給がおよそ1か月遅延することもある

貸付金などもありますが、探してみると国や市町村や雇用保険から条件に当てはまれば受給できる返済不要の給付金は意外とたくさんあります。
正しく理解して賢く利用するようにしましょう。

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