子育て世帯がもらえる給付金について解説!支援制度もある

赤ちゃんが生まれて幸せいっぱいのパパやママが、次に考えなければいけないのがお金のことです。子育てには、想像以上のお金がかかります。出産にもお金がかかったのにどうしよう、というパパやママもいるでしょう。

そこで今回は、子育て世帯が使える給付金や公的な支援制度を紹介します。支援制度は基本的に申請しないともらえませんので、申請忘れのないように覚えておいてください。

子育て世帯がもらえる給付金にはどんな種類がある?

子育てには、いろいろとお金がかかります。そこで国は、子育て世帯を支援するための助成金を用意しています。以前は子ども手当と呼ばれていましたが、2012年から現在の「児童手当」という名称に変更になりました。児童手当はどんなものか、どんな種類があるのか説明していきます。

子育て世帯がもらえる給付金1:児童手当

児童手当は、日本国内に住んでいる児童の養育者に支給されるものです。児童手当の主なルールとしては以下のものがあります。

原則として、児童が日本国内に住んでいること

父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給する

父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した児童を養育する方に支給する

支給額は、児童の年齢によって分けられています。支給額は以下の通りです。

3歳未満:一律15,000円

3歳〜小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生〜15歳到達後、最初の3月31日まで:一律10,000円

支給は6月・10月・2月の年3回で、それぞれの前月分までの手当が支給されます。役所に出生届を出したときに、児童手当の申請についても声をかけてもらえます。申請を忘れると支給されませんので、忘れないようにしましょう。

子育て世帯がもらえる給付金2:児童扶養手当

児童手当と似た名前の「児童扶養手当」という手当があります。児童扶養手当は、ひとり親世帯の生活と児童の育成支援を目的として支給されるものです。ひとり親世帯で児童を養育している方が対象となるので、父母で養育している場合は支給されません。

受給対象は、ひとり親家庭で児童を養育している方です。しかし家庭不和による別居の場合は該当しないなど、受給対象の条件が複雑です。自分が該当するのかどうか、役所で確認することをおすすめします。

児童手当は15歳に到達後最初の3月31日までが支給期間でしたが、児童扶養手当は18歳に到達後最初の3月31日までです。支給額は最大で、児童1人あたり42,910円となります。

子育て世帯がもらえる給付金3:特別児童扶養手当

これもよく似た名前ですが「特別児童扶養手当」という手当があります。特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害を持つ児童を養育する父母等に支給されます

支給額は、児童の障害者手帳の等級によってかわります。1級ならひとり当たり52,500円、2級なら34,970円支給されます。支給時期は、4月・8月・12月で、それぞれの前月分までが支給される仕組みです。

給付金以外の子育て支援制度


各種児童手当意外にも、公的な支援制度がいくつかあります
。国が行うものや自治体が行うものなど複数ありますので、どんな支援制度があるのか、自分が対象になっているか確認することをおすすめします。

ここでは、代表的な支援制度をいくつか紹介します。始まったばかりの制度もありますので、よく覚えておいてください。

子育て支援制度1:子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度は、自治体が行う助成制度です。この制度は「福祉医療費受給資格証(子ども医療費受給資格証)」を持つ人が各種健康保険を使って医療機関を受診した場合に適用されます。

保険適用分の医療費相当額が後日払い戻されるか、窓口での負担額が無料となる制度です。自治体によっては一部を窓口で支払って、支払った分があとから振り込まれる制度の自治体もあります。

都道府県や自治体によって対象には差があり、15歳までのところもあれば22歳まで対象というところもあります。自分の住んでいる自治体の対象年齢は、しっかり確認しておきましょう。

子育て支援制度2:幼児教育無償制度

幼児教育無償制度は、令和元年10月1日から始まった新しい制度です。住民税非課税世帯については子どもが0歳から、そうでない場合は子どもが3歳から利用料が無料、またはある一定額まで無料となります。

基本的には、幼稚園の場合は月学25,700円まで無料、保育所や認定こども園、障害児の発達支援施設は完全に無料、認可外保育施設の場合は月額37,000円まで無料です。

年齢や保育事業によっては上限があるものがありますし、書類の提出が必要となる場合もあります。通わせようと思っている施設ではどんな手続きが必要なのか、事前に確認しておきましょう。

子育て支援制度3:高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金は、対象となる世帯の生徒に対して支援金を支給する制度です。国立・公立・私立を問わずに支給されるので、非常に便利な支援制度となっています。支給額は通信制や定時制、国公立や私立によって変わってきます。

こちらは入学する4月や、他に手続きが必要な時期に学校から案内がきます。また、一部の書類はオンラインでも提出できますので、申請方法と合わせて確認しておきましょう。

給付金には条件があるものも

すでにいくつか紹介したものもありますが、給付金や支援制度には無条件で支給されるものと、条件付きで支給されたり、支援の利用が可能になったりするものがあります。中には複雑な条件のものもあるので、役所等の担当部署に確認するのが一番です。ここでは、条件付きで支給されるものをピックアップして紹介します。

給付に所得制限がある場合がある

児童手当は基本的に申請した全員に支給されますが、所得によって支給される金額に違いがあります。児童扶養手当も所得によって支給額が違い、特別児童扶養手当は一定以上の所得の方には支給されません

子ども医療費助成制度は、支給はされますが自治体によって大きく内容が変わります。幼児教育無償制度は、3歳以降では条件はありません。0歳〜2歳間の支給は、住民税非課税世帯のみです。

高等学校等就学支援金については、年収が約910万円未満の世帯が対象です。年収が基準を超えていると、一切支給されません。

給付は基本的に申請が必要

今までに挙げてきた給付金・支援制度については、基本的に申請が必要です。申請がいらないのは、保育園や認定子ども園に通う場合の幼児教育無償制度のみです。申請をしないと対象になっていても利用できないので、申請忘れに気をつけてください

申請に必要な書類も千差万別です。高等学校就学支援金は、マイナンバーカードかマイナンバーの記載された住民票が必要です。用意に時間がかかる書類が必要な場合もあるので、早めに準備をしておきましょう。

給付金や支援制度を有効活用しよう

今回紹介したもの以外にも、給付金や支援制度は数多く存在します。しかし、多くの制度はあまり制度の存在がアピールされていない状況です。多くの支援制度は知らされることがなく、結果として利用の機会も少ないということはあるかもしれません。

しかし今はインターネットが発達し、自治体や県、国もそれぞれホームページがあり、いろいろな情報を載せていますスマホでも見られるものがほとんどですので、定期的に情報を集めてみると良いでしょう。

生活に不安が出てきたときに、国や自治体からの補助がある、というのは本当にありがたいものです。知らなければ申請のしようがありませんし、申請しなければ支給されることはありません。積極的に情報を集めて、生活の助けにしていってください。

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